本文へスキップ
Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第5回 (2010年度) 問18

18 / 50

貸金業者であるA社(貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、個人であるBとの間で締結している貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。以下、本問において「本件貸付契約」という。)について、個人であるCとの間で保証契約(以下、本問において「本件保証契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

表示する
正解 2

A社が、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合において、CのA社に対する借入残高に当該保証額を加えることにより、その合計額が50万円を超えるときは、A社は、Cの返済能力の調査を行うに際し、Cから源泉徴収票その他のCの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

源泉徴収票その他の資力を明らかにする書面等の提出を受ける義務(貸金業法13条3項)は、個人である「顧客」との貸付けに係る契約について、当該貸金業者合算額が50万円超または個人顧客合算額が100万円超となる場合に課されるものであり、保証人となろうとする者との保証契約には準用されていない。したがって借入残高に保証額を加えて50万円超となるから資力書面の徴求が必要とする記述は誤りである。保証契約でも返済能力の調査義務と指定信用情報機関の信用情報の使用義務は課され(同条5項・2項)、違反は監督処分や罰則の対象となり、調査記録の保存期間も所定の日までとされている。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。