不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 3
事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。
景品類又は表示に関する事項についての協定又は規約(公正競争規約)は、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて締結・設定することができるので、③が適切である。①の景品類はくじの方法によるものに限られず取引に付随して提供される経済上の利益一般を指し、②の「表示」は内閣総理大臣が指定するものであり、④の措置命令の権限は消費者庁移管後は内閣総理大臣が有する。
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