貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第8回 (2013年度) 問39
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AはBに対して金銭債権(以下、本問において「甲債権」という。)を有する一方、BもAに対して金銭債権(以下、本問において「乙債権」という。)を有している。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
甲債権が不法行為に基づく損害賠償債権であり乙債権が貸付金債権である場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺は禁じられるが、被害者側がこれを自働債権として相殺することは妨げられないので、甲債権の債権者であるAが相殺できないとする②は誤りである。①の時効消滅した債権も消滅以前に相殺適状にあったときは自働債権として相殺でき(508条)、③の差押え後に取得した債権による相殺は差押債権者に対抗できず(旧511条)、④の履行地が異なる債権相互の相殺も認められる(507条)。