貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第8回 (2013年度) 問38
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Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結し、Bから金銭を借り受けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件金銭消費貸借契約においては、A以外の第三者による弁済を禁止する旨の特約はなされていないものとする。
正解と解説
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正解 2
Bは、Aに対する貸付金債権をDに譲渡し、BからAにその旨の債権譲渡通知がなされた後に、当該債権譲渡契約は解除された。その後、Aは、Dから当該貸付金債権の弁済の請求を受けてDに弁済した。Aが、当該債権譲渡契約が解除されたことを過失により知らなかった場合、AがDに対してした弁済は、その効力が認められる。
債権譲渡契約が解除された後に譲受人Dにした弁済が有効となるのは債権の準占有者に対する弁済として善意かつ無過失である場合に限られ、過失により解除の事実を知らなかったAの弁済は効力を認められないので、②は誤りである。①の弁済につき法律上の利害関係を有しない第三者は債務者の意思に反して弁済できず、③の相続人不確知は債権者不確知供託の事由となり(494条)、④の差押え後に第三債務者が債務者にした弁済は差押債権者に対抗できない(旧481条)。