貸金業法施行規則第10条の25(極度方式基本契約に係る定期的な調査)第3項に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
正解と解説
正解 2
貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置を講じているときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はない。
施行規則10条の25第3項が定期的な調査を要しない場合として挙げているのは、新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じている場合や、金銭の貸借の媒介に係る契約、除外契約に該当する場合等であり、単に極度額の減額の措置を講じているだけでは調査義務を免れないので、②は誤りである。①③④はいずれも同項が定める調査を要しない場合に当たる。
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