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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第9回 (2014年度) 問34

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Aは、Bとの間で、Bに対して甲商品を売却する旨の契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した。なお、本件契約には、「A又はBは、相手方が約定の期日にその債務を履行しなかったときは、何らの催告を要せず、相手方に解除の意思表示をすることにより、直ちに、本件契約を解除することができる」旨が定められている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 3

Aは、約定の期日に甲商品をBに引き渡したが、Bが約定の期日を過ぎても本件契約における代金を弁済しなかった。その後、代金が弁済されず本件契約の解除もなされない間に、Bは死亡し、C及びDのみがBの相続人となった。この場合、Aは、C及びDの双方に対して、本件契約を解除する旨の意思表示をすることにより、本件契約を解除することができる。

解除権が当事者の一方に数人ある場合や相手方が数人ある場合、解除の意思表示は全員に対してしなければならない(民法544条1項)から、相続人であるC及びDの双方に解除の意思表示をする必要があり、③が適切である。①は当時の民法534条により特定物の売買では債権者主義がとられ売主は代金を請求できたため誤りであり、②はBが同時履行の抗弁により代金の支払を拒むことができ、④の解除の意思表示は撤回することができない(540条2項)。なお現行民法では534条は削除され、危険負担は買主が反対給付の履行を拒めるものとされている。

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