資金需要者等の保護に関すること
貸金業務取扱主任者 第11回 (2016年度) 問46
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日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 3
貸金業相談・紛争解決センターは、紛争解決手続開始の申立てが受理されてから6か月以内に紛争解決手続を完了するよう努めなければならない。
日本貸金業協会の紛争解決等業務に関する規則では、貸金業相談・紛争解決センターは紛争解決手続開始の申立てが受理されてから6か月以内に紛争解決手続を完了するよう努めなければならないとされており、③が適切です。貸金業務関連紛争は自主的な交渉では解決できないもののうち「当事者が和解をすることができるもの」をいい、①は結論が逆です。苦情処理手続の代理人は法定代理人や弁護士に限られず、また紛争解決手続では当事者双方が和解案を受諾した時点で和解が成立し、裁判所への届出は要しません。