貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第11回 (2016年度) 問37
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Aがその所有する甲自動車をBに売却する旨の委任に係る代理権(以下、本問において「本件代理権」という。)を第三者であるCに付与する場合等に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1
Cが被保佐人である場合、Aは、Cに対し、本件代理権を付与することはできない。
代理人は行為能力者であることを要せず、被保佐人であっても任意代理人となることができる(当時の民法第102条)ので、Cが被保佐人であることを理由に代理権を付与できないとする①が適切でない。②は任意代理人が復代理人を選任できるのは本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときに限られるので正しい。③の本人双方の事前の許諾を得ずにした双方代理が無権代理行為となる点、④の代理人が後見開始の審判を受けたことにより代理権が消滅する点も、いずれも民法の規定どおりである。