本文へスキップ
Certia
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第11回 (2016年度) 問40

40 / 50

AはBに対して貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)を有している。 この場合における債権の消滅に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

表示する
正解 4

Aが、B及びDとの間で、本件債権を消滅させてDのBに対する貸付金債権を生じさせる旨の債権者の交替による更改の契約を締結する場合、当該更改の契約は、確定日付のある証書によってしなければその効力を生じない。

債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ「第三者に対抗することができない」にとどまり、確定日付がなければ更改契約自体の効力を生じないわけではないので④が適切でない。①は債権譲渡の通知後に譲渡契約が解除された場合の譲受人は債権の準占有者に当たり、これに対する善意無過失の弁済は有効となるので正しい。②は不法行為に基づく損害賠償債務を負う者はこれを受働債権として相殺できないので正しく、③は債権者の地位と債務者の地位が同一人に帰したときは第三者の権利の目的である場合を除き混同により債権が消滅するので正しい。なお現行民法では第478条は「受領権者としての外観を有する者」に対する弁済として整理され、第509条の相殺禁止も悪意による不法行為に基づく損害賠償債務等に限定されている。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。