法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第12回 (2017年度) 問21
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貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
正解と解説
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正解 2
貸金業者であるAは、法人であるCとの間で、貸付けに係る契約についての保証契約を締結しようとする場合、Cの返済能力の調査を行う必要はない。
貸金業法13条1項の返済能力の調査義務は「顧客等」を対象としており、保証人となろうとする者もこれに含まれ、保証契約も貸付けの契約に含まれるため、法人Cとの保証契約を締結しようとする場合に調査が不要とする②が不適切である。①のとおり相手方が法人であっても調査義務自体は課され、③は同条2項が指定信用情報機関の信用情報の使用を義務づける対象から極度方式貸付けに係る契約を除いているため正しく、④は個人を相手方とする保証契約が同項の除外対象に当たらず信用情報の使用が必要であるため適切である。