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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第14回 (2019年度) 問19

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株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした。次の①〜④の記述のうち、その事由が貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれにも該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1

Aの取締役の中に、B株式会社の営業秘密を不正に取得し、不正競争防止法第21条(罰則)第1項第1号の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者がいる。

登録拒否事由となる罰金刑は、貸金業法、出資法、貸金業法施行前の旧法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の暴行・傷害等の罪、暴力行為等処罰法違反によるものに限られており、不正競争防止法違反による罰金刑は含まれません。したがって①は拒否事由に当たりません。②は登録取消しの日前30日以内に取消法人の役員であった者で取消日から5年を経過しないもの、③は罪名を問わず禁錮以上(懲役)の刑の執行終了から5年を経過しない者としていずれも拒否事由に該当し、④も常務に従事する役員のうちに貸付業務に3年以上従事した経験を有する者がいない場合として、貸金業を適正に遂行する体制が整備されていないと認められ拒否事由に当たります。

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