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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第15回 (2020年度) 問23

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貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後に、Bとの合意に基づき契約締結時の書面に記載した事項を変更した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

正解と解説

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正解 4

Aは、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときはその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となるか否かを問わず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

契約締結時の書面の記載事項に変更が生じたときは変更後の内容を記載した書面を再交付しなければなりませんが、債務者の利益となる変更については再交付を要しないものがあり、期限前返済の可否及びその内容もこれに含まれます。したがって「利益となるか否かを問わず」とする④が不適切です。①は利率の引上げで債務者に不利益な変更であるため再交付が必要であり、②の返済の方式、③の返済の方法及び返済を受ける場所の変更も再交付が必要です。

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