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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第15回 (2020年度) 問26

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貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)及び同法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

正解と解説

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正解 1

加入貸金業者(注1)は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。

個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供しなければならないのは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結した場合ですが、その対象からは極度方式基本契約が除かれていますので、①が不適切です。②の信用情報の提供依頼に先立つ書面又は電磁的方法による同意の取得、③の提供済みの個人信用情報に変更があった場合の遅滞ない変更内容の提供、④の同意に関する記録を指定信用情報機関が当該信用情報を保有している間保存すべきことは、いずれも正しい記述です。

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