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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第16回 (2021年度) 問21

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貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約を締結し、貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)を交付した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 2

Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。

極度額をいったん引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げる場合は、実質的に従前の状態に戻すものであるため、変更後の内容を記載した書面を再交付する必要はありません。したがって再交付を要するとする②が不適切です。①の極度額の引下げ、③の貸付けの利率の引下げはいずれも債務者の利益となる変更であるため再交付は不要であり、④の返済の方法及び返済を受ける場所の変更は利益となるか否かを問わず再交付が必要です。

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