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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第16回 (2021年度) 問24

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貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 4

貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

開始等の届出(貸金業法24条の6の2)の対象となるのは、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に「譲渡した」場合であり、他人から譲り受けた場合は届出事由とされていませんので、④が不適切です。①の貸金業協会への加入・脱退、②の特定の保証業者との保証契約の締結を貸付契約の通常の条件とすることとなった場合、③の貸金業の業務の委託の開始・終了は、いずれもその日から2週間以内に届け出なければなりません。

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