貸金業務取扱主任者 第18回 (2023年度) 問15
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貸金業者Aは、個人顧客Bとの間で、元本額100万円、利息を年1割8分(18%)、期間を1年とする営業的金銭消費貸借契約を締結して100万円をBに貸し付け、当該契約について、業として保証を行うCとの間で保証契約を締結した。Bは、Cとの間で、当該保証契約に基づきCが負う保証債務について、Cに元本額の3分(3%)の保証料を支払う旨の保証料の契約を締結した。この場合に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a Aは、Bとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定につき、出資法(注)上、刑事罰の対象とならない。 b Cは、Bとの間の保証料の契約につき、出資法上、刑事罰の対象とならない。 c AとBとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、利息制限法上、その全部について有効である。 d BとCとの間の保証料の契約は、利息制限法上、その全部について有効である。 (注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
正解と解説
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1個
適切なのはaのみである。aは業として金銭の貸付けを行う場合の出資法上の上限が年20%であり、年18%の約定は刑事罰の対象とならないため適切。bは業として保証を行う者の保証料が貸付けの利率と合算して年20%を超えると出資法上の刑事罰の対象となるところ、18%+3%=21%で20%を超えるため誤り。cは元本100万円以上の利息制限法上の上限が年15%であり18%の約定は15%超過部分が無効となるため誤りであり、dも利息制限法8条により保証料の上限は制限利率から利息の約定利率を控除した割合により計算されるところ、利息が既に上限を超えているため保証料の契約は全部無効となり誤りである。