法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第18回 (2023年度) 問21
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株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 3
Aは、個人である顧客Bとの間で、本件基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、当該極度方式貸付けの金額が5万円を超え、かつ、当該極度方式貸付けの金額と本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超えるときを除き、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用したBの返済能力の調査を行う必要はない。
指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務は、個人顧客との間で貸付けに係る契約や極度方式基本契約を締結しようとする場合に課されるものであり、極度方式基本契約に基づく個別の極度方式貸付けに係る契約については、金額の多寡にかかわらず信用情報の使用は求められていない。よって③が誤り。①は法人顧客には信用情報の使用義務がない点、②は返済能力の低下によらず一時的に減額した極度額を元の額まで戻す場合が増額に当たらない点、④は手形割引を内容とする契約が使用義務の例外とされている点で、いずれも適切である。