本文へスキップ
Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第18回 (2023年度) 問23

23 / 50

貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるもの(以下、本問において「例外契約」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

表示する
正解 1

事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること、又は当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められることのいずれかの要件を満たすものは、例外契約に該当する。

事業を営む個人顧客に対する貸付けが例外契約に該当するためには、実地調査や直近の確定申告書の確認その他の方法により事業の実態が確認されていることと、事業計画・収支計画及び資金計画に照らし返済能力を超えない貸付けであると認められることの双方を満たす必要があり、いずれか一方では足りない。よって①が誤り。②のつなぎ資金(返済期間1か月以内)、③の特定費用に係る貸付け(貸付金額10万円以下かつ返済期間3か月以内が要件であり返済期間1年では該当しない)、④の借換え(1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回らないことが要件)は、いずれも適切である。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。