特定公正証書に係る制限等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 3
貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託した場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、債務者等となるべき資金需要者等に対し、当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直ちに強制執行に服することとなる旨及び債務者等の法律上の利益に与える影響に関する事項として内閣府令で定めるものについて書面を交付し、説明しなければならない。
貸金業法20条の説明義務は、貸付けの契約について特定公正証書の作成を公証人に嘱託しようとする場合に、「あらかじめ」債務者等となるべき資金需要者等に書面を交付して説明すべきものであり、嘱託した後に遅滞なく行えばよいわけではない。よって③が誤り。①の委任状の取得禁止、②の代理人の選任に関する推薦等の関与の禁止、④の公的給付に係る預金通帳等の引渡し要求等の禁止(20条の2)は、いずれも条文どおりである。
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