本文へスキップ
Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第19回 (2024年度) 問21

21 / 50

次の①~④の記述のうち、個人顧客が既に負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約(以下、本問において「当該貸付契約」という。)が、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号の2で定めるもの(借入残高を段階的に減少させるための借換え)に該当するための要件として適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、当該貸付契約は、極度方式基本契約ではないものとする。

正解と解説

表示する
正解 1

当該貸付契約に基づき将来支払う返済金額の合計額が既存債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。

貸金業法施行規則10条の23第1項1号の2の借換えが例外契約となるための要件は、1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回らないこと、貸付けの利率が既存債務に係る貸付けの利率(複数ある場合は残高による加重平均)を上回らないこと、既存債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させず既存債務の保証人以外の者を保証人としないことなどである。将来支払う返済金額の合計額が既存債務の合計額を上回らないことは要件とされていないため、①が該当しない。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。