法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第19回 (2024年度) 問23
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貸金業法第16条の2に規定する書面(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)の交付に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
正解と解説
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正解 1
貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業者は、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該契約の相手方となろうとする者に契約締結前の書面を交付するときは、当該書面は、少なくとも、契約締結の前日までに交付が必要であることに留意する必要があるとされている。
監督指針は、契約締結前の書面について相手方が契約内容を検討できるよう十分な時間的余裕をもって交付することを求めているが、「契約締結の前日までに交付が必要」といった具体的な期限を定めてはいない。よって①が誤り。②は契約年月日や相手方の氏名及び住所が契約締結前の書面の記載事項に含まれないこと、③は日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の文字・数字による記載、④は交付後契約締結までに記載事項の内容に変更が生じた場合の再交付であり、いずれも適切である。