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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2018年9月 問12
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契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
正解と解説
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正解 4
被保険者を役員(契約時年齢45歳)、給付金・保険金受取人を法人とするがん保険(終身払込)の保険料は、保険期間満了年齢を105歳とした保険期間の当初6割相当期間(前払期間)においては、2分の1相当額を資産に計上し、残りの金額を損金の額に算入することができる。
終身払込のがん保険の保険料は、保険期間の開始から保険期間(保険期間満了年齢を105歳として計算)の50%に相当する期間が前払期間とされ、その期間中は支払保険料の2分の1を資産計上します。したがって「6割相当期間」とする記述が誤りです。ハーフタックスプランの養老保険の2分の1損金算入、法人受取の定期保険(70歳満期・長期平準定期保険に該当しない場合)の全額損金算入、逓増定期保険の前半6割期間における2分の1資産計上は、当時の取扱いとして正しい記述です。なお法人契約の定期保険・第三分野保険の保険料の取扱いは2019年(令和元年)の通達改正により、最高解約返戻率に応じた区分に変更されています。