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9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2018年9月 問4

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公的年金の各種加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解と解説

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正解 3

障害等級2級に該当して障害厚生年金を受給している者が婚姻し、所定の要件を満たす配偶者を有することとなった場合は、所定の手続により、婚姻した日の属する月の翌月分から当該受給権者の障害厚生年金に加給年金額が加算される。

障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者が、受給権取得後に婚姻等により生計維持関係にある65歳未満の配偶者を有することとなった場合は、平成23年4月以降、届出により該当した月の翌月分から加給年金額が加算されます。加給年金は妻が65歳になるまで支給されるため妻の繰上げによっては打ち切られず、振替加算は妻が65歳に達した時から加算されます。また振替加算は離婚しても打ち切られず、中高齢寡婦加算は65歳到達で打ち切られ、経過的寡婦加算の対象は昭和31年4月1日以前生まれの者です。

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