問15
「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」(以下、「災害減免法」という)による所得税額の軽減または免除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、保険金等により補てんされる金額はなく、雑損控除の適用は受けないものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
災害によって自己の所有に係る住宅や家財について生じた損害金額がその時価の2分の1であり、かつ、被害を受けた年分の合計所得金額が2,000万円である場合は、災害減免法の適用を受けることはできない。
災害によって自己の所有に係る住宅や家財について生じた損害金額がその時価の2分の1であり、かつ、被害を受けた年分の合計所得金額が1,000万円である場合は、災害減免法の適用を受けることにより、当該年分の所得税額の4分の1相当額が軽減される。
災害によって自己の所有に係る住宅や家財について生じた損害金額がその時価の3分の1であり、かつ、被害を受けた年分の合計所得金額が600万円である場合は、災害減免法の適用を受けることにより、当該年分の所得税額の全額が免除される。
災害によって自己の所有に係る住宅や家財について生じた損害金額がその時価の4分の1であり、かつ、被害を受けた年分の合計所得金額が700万円である場合は、災害減免法の適用を受けることはできない。