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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2018年9月 問15
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「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」(以下、「災害減免法」という)による所得税額の軽減または免除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、保険金等により補てんされる金額はなく、雑損控除の適用は受けないものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
正解と解説
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正解 3
災害によって自己の所有に係る住宅や家財について生じた損害金額がその時価の3分の1であり、かつ、被害を受けた年分の合計所得金額が600万円である場合は、災害減免法の適用を受けることにより、当該年分の所得税額の全額が免除される。
災害減免法の適用を受けるには、住宅または家財の損害金額(保険金等で補てんされる金額を除く)がその時価の2分の1以上であり、かつその年分の合計所得金額が1,000万円以下であることが必要です。損害が時価の3分の1にとどまる場合は要件を満たさず適用を受けられないため、この記述が誤りとなります(仮に要件を満たしても、合計所得金額600万円であれば軽減されるのは所得税額の2分の1です)。軽減割合は合計所得金額500万円以下で全額免除、500万円超750万円以下で2分の1、750万円超1,000万円以下で4分の1です。