問5
公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎とされない。
障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の1.5倍に相当する額である。
障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の3分の2相当額が最低保障される。
障害手当金は、障害等級3級に至らない程度の障害が残った者に対して一時金として支給されるものであり、その額は、障害等級2級に該当した場合に支給される障害厚生年金の額と同額である。