問7
小規模企業共済制度および中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
小規模企業共済制度の加入者が、65歳以上で、掛金納付月数が180カ月以上ある場合、所定の手続により老齢給付として共済金を受け取ることができ、共済金の額が300万円以上であるときは、共済金の受取方法として分割受取りを選択することができる。
中小企業倒産防止共済制度の掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲で5,000円刻みで選択することができ、掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができる。
中小企業倒産防止共済制度の加入者が、取引先事業者が倒産したことにより共済金の貸付を受ける場合、その貸付は無利子であり、担保や保証人の保証の提供は不要である。
個人事業主が小規模企業共済制度および中小企業倒産防止共済制度に加入した場合、事業所得の金額の計算上、いずれの掛金も必要経費に算入することができる。