生命保険契約の契約者変更、解約に係る調書制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解と解説
正解 1
平成30年1月1日以降に生命保険契約の契約者が死亡し、契約者がその相続人に変更された場合に、当該保険契約の解約返戻金相当額が一定金額を超えるときは、原則として、保険会社等から、既払込保険料総額や変更前の契約者が払い込んだ保険料の金額などが記載された調書が税務署長に提出される。
平成30年1月1日以後に保険契約者の死亡により契約者変更があり、その時点の解約返戻金相当額が100万円を超える場合には、保険会社等から「保険契約者等の異動に関する調書」が税務署長に提出されます。調書提出が求められるのは死亡による契約者変更の場合であり、生存中の名義変更(法人から個人への変更を含む)は対象外です。また解約返戻金に係る支払調書の提出基準は100万円超であり、契約者変更の回数として記載されるのは平成30年1月1日以後に行われた変更の回数です。
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