問9
生命保険契約の契約者変更、解約に係る調書制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
平成30年1月1日以降に生命保険契約の契約者が死亡し、契約者がその相続人に変更された場合に、当該保険契約の解約返戻金相当額が一定金額を超えるときは、原則として、保険会社等から、既払込保険料総額や変更前の契約者が払い込んだ保険料の金額などが記載された調書が税務署長に提出される。
契約者が法人である生命保険契約について、平成30年1月1日以降に契約者が個人に変更された場合に、当該保険契約の解約返戻金相当額が一定金額を超えるときは、原則として、保険会社等から、既払込保険料総額や変更前の契約者が払い込んだ保険料の金額などが記載された調書が税務署長に提出される。
平成30年1月1日以降に生命保険契約の契約者が当該保険契約を解約して解約返戻金を受け取った場合に、その年中に受け取った解約返戻金額が50万円を超えるときは、保険会社等から支払調書が税務署長に提出される。
平成29年12月31日以前に締結された生命保険契約について、平成30年1月1日以降に契約者が当該保険契約を解約して解約返戻金を受け取り、保険会社等から支払調書が税務署長に提出された場合、その支払調書には、当該保険契約の契約締結日から解約日までの間に行われた契約者の変更の回数が記載される。