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5月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年5月 問27
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居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
正解と解説
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正解 2
納税者が生計を一にする親族に係る社会保険料を支払った場合、親族の合計所得金額が38万円を超えていても、その支払った社会保険料は納税者の社会保険料控除の対象となる。
社会保険料控除は、納税者が自己または生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に適用され、その親族の合計所得金額による制限はないため2が正しい。医療費控除も同様に生計を一にする親族の医療費であれば所得制限なく対象となる。小規模企業共済等掛金控除の対象は納税者本人の掛金に限られ、配偶者名義のiDeCoの掛金を負担しても控除できない。生命保険料控除は契約者が誰かではなく実際に保険料を負担した者が適用を受けられる。