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5月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年5月 問33
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X株式会社(以下、「X社」という)とその役員の間の取引における法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 1
役員が所有する資産を適正な時価の2分の1未満の価額でX社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。
個人が法人に対して資産を時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合は、所得税法59条のみなし譲渡により時価で譲渡したものとみなされ、時価相当額を収入金額として譲渡所得が課税される。給与所得として課税されるわけではないので1が不適切である。法人が役員に高額で資産を譲渡した場合の差額は法人の受贈益、無利息貸付けの場合は法人で受取利息相当額が益金・役員は給与所得、社宅の低額貸付けの場合は通常の賃貸料相当額との差額が役員の給与所得となる。