問26
居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
所有する賃貸アパートに入居していた者との賃貸借契約の解除があった際、明け渡しが遅延して損害賠償金を受け取った場合、不動産所得の金額の計算上、その受け取った金額を収入金額に算入する。
不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地または土地の上に存する権利を取得するために要した負債の利子の額は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することができない。
不動産所得を生ずべき事業を行う白色申告者が、その者と生計を一にし、かつ、その者が営む事業に従事する配偶者や親族に給与を支払った場合、不動産所得の金額の計算上、その支払った給与の全額を必要経費に算入することができる。
所有する賃貸アパートを取り壊したことにより生じた損失の金額は、当該貸付が事業的規模で行われている場合、不動産所得の金額の計算上、その損失の金額を控除する前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入することができる。