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Certia
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5月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年5月 問26

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居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解と解説

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正解 1

所有する賃貸アパートに入居していた者との賃貸借契約の解除があった際、明け渡しが遅延して損害賠償金を受け取った場合、不動産所得の金額の計算上、その受け取った金額を収入金額に算入する。

賃貸借契約の解除後、明渡しが遅れたことにより受け取る損害賠償金は実質的に賃料に相当するものであり、不動産所得の収入金額に算入するため1が正しい。土地等を取得するための負債の利子も必要経費には算入できる(ただし損失が生じた場合の損益通算では、その利子に相当する部分は損益通算の対象から除かれる)。白色申告者の事業専従者に支払った給与は全額ではなく事業専従者控除額(配偶者86万円、その他の親族50万円が限度)にとどまり、賃貸建物の取壊し損失は事業的規模であれば所得金額を限度とせず全額を必要経費に算入できる。

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