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5月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年5月 問28

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居住者に係る所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正解と解説

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正解 1

青色申告者が不動産所得と事業所得を有し、不動産の貸付が事業的規模に満たない場合、不動産所得の金額の計算上、最大65万円の青色申告特別控除を控除することはできない。

青色申告特別控除は、事業所得と不動産所得の両方がある場合、不動産の貸付が事業的規模でなくても正規の簿記の記帳等の要件を満たせば最高65万円が認められ、その控除はまず不動産所得の金額から行うこととされている。したがって不動産所得から控除できないとする1が不適切である。低価法の選定が青色申告者に限られること、純損失の繰戻還付には前年分も青色申告書を提出していることが必要なこと、帳簿書類等の保存期間が原則7年であることはいずれも正しい。なお、2020年分以降の65万円控除にはe-Taxによる申告または電子帳簿保存が要件として加わっている。

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