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5月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年5月 問32
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内国法人に係る法人税における役員給与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 3
役員に対し、事前確定届出給与としてあらかじめ税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、原則として、当該役員賞与は事前確定届出給与に該当せず、その支給額の全額が損金不算入となる。
事前確定届出給与は、届け出た時期に届け出た金額どおりに支給されて初めて損金算入が認められるため、届出額と異なる金額を支給した場合は支給額の全額が損金不算入となり3が正しい。過大役員給与は業種・規模・利益・職務内容等による実質基準と定款や株主総会決議による形式基準の両面から判定される。事業年度開始から3カ月経過後の増額改定は、原則として増額部分のみが損金不算入となり支給額全額ではない。業績連動給与は同族会社以外の法人のほか、非同族法人による完全支配関係がある同族会社も支給できる。