問4
国民年金の合算対象期間に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1986年4月1日以後の期間のうち、国民年金の第2号被保険者であった20歳未満の期間および60歳以後の期間は、いずれも合算対象期間とされる。
日本国籍を有する者であって海外に居住していた1986年4月1日以後の期間のうち、国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。
大学生(夜間制、通信制を除く)であった1961年4月1日から1991年3月31日までの期間のうち、国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間とされる。
1961年4月1日から1986年3月31日までの期間のうち、厚生年金保険の被保険者の配偶者で、かつ、国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間とされる。