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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2024年1月 問4
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国民年金の合算対象期間に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 2
日本国籍を有する者であって海外に居住していた1986年4月1日以後の期間のうち、国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。
海外に居住していた日本国籍を有する者について合算対象期間とされるのは、国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間であり、65歳未満ではありません。第2号被保険者であった20歳未満および60歳以後の期間、1961年4月から1991年3月までの学生で任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間、1961年4月から1986年3月までの被用者年金加入者の配偶者で任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は、いずれも合算対象期間(カラ期間)とされます。