問7
特定退職金共済制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
本制度は、市町村(特別区を含む)、商工会議所、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的として設立された一般社団法人等で、その退職金共済事業につき一定の要件を備えているものとして都道府県知事の承認を受けた特定退職金共済団体が実施する制度である。
個人事業主もしくはその事業主と生計を一にする親族または法人の役員(使用人としての職務を有する役員を除く)は、本制度の被共済者となることができない。
本制度の被共済者1人当たりの掛金は、月額1,000円から50,000円までの範囲内で選択することができる。
本制度に新規に加入する場合、被共済者である従業員の過去勤務期間は通算することはできず、加入時から被共済者が退職するまでの期間と掛金額に基づき退職給付金の額が算出される。