問10
生命保険募集人の募集行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
保険募集人として登録されていない者が、保険契約の締結の代理または媒介を行った場合、保険業法の規定により、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処され、またはこれらが併科される。
生命保険の契約者または被保険者となる者は、保険事故発生の可能性等に関する重要な事項のうち、生命保険募集人が告知を求めたものについて、生命保険募集人に対して口頭で告知をすることができる。
金融庁の「保険会社向けの総合的な監督指針」によれば、契約見込客の情報を保険会社または保険募集人に提供する行為は、保険商品の推奨や説明を行わず、保険会社等から報酬を得ていなかったとしても、保険募集行為に該当するとされている。
金融庁の「銀行等による保険募集に係る弊害防止措置」によれば、金融機関の保険募集人は、すべての保険商品について当該金融機関の事業性資金の融資先に対する保険募集行為が禁止されているが、融資先の従業員に対する保険募集行為は禁止されていない。