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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2026年1月 問26
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居住者に係る所得税の給与所得等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、給与所得者は使用人に該当するものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
正解と解説
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正解 4
その年中の給与等の収入金額が1,050万円である給与所得者が、23歳未満の扶養親族を有する場合、総所得金額の計算上、給与所得の金額から所得金額調整控除として20万円を控除することができる。
所得金額調整控除(子ども等)は、給与等の収入金額が850万円を超え23歳未満の扶養親族を有する場合等に、(給与等の収入金額-850万円)×10%を給与所得の金額から控除するもので、収入金額は1,000万円を上限として計算する。給与収入1,050万円なら(1,000万円-850万円)×10%=15万円となり、20万円とする肢4が誤り。通勤手当の非課税限度額が月額15万円であること、社宅の通常の賃貸料の50%以上を負担すれば差額が課税されないこと、特定支出控除の仕組みは適切。