問25
居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
所有する土地に建物の全部の所有を目的とする借地権を設定し、その対価として、当該土地上に住宅を建築する借地権者から当該土地の時価の2分の1以下である権利金を受け取った場合、その金額は、不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
居住の用に供していた自宅の建物を取り壊して賃貸アパートを建築し、貸付けの用に供した場合、自宅の取壊しに要した費用は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することができず、賃貸アパートの取得価額に算入することもできない。
賃貸人が建物の賃貸借に伴って賃借人から受け取った敷金について、その賃貸借が終了しなければ返還を要しない金額が確定しない場合に、その賃貸借が終了し、返還を要しない金額が確定したときは、不動産所得の金額の計算上、その確定した金額を賃貸借が終了した日の属する年分の総収入金額に算入する。
賃貸アパートの家屋およびその敷地に係る固定資産税について、2025年度第3期分の納期が2025年12月1日から2026年1月5日である場合、2026年1月5日に納付した税額は、不動産所得の金額の計算上、2025年分の必要経費に算入することはできず、2026年分の必要経費に算入する。