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Certia
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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2026年1月 問25

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居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

正解と解説

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正解 4

賃貸アパートの家屋およびその敷地に係る固定資産税について、2025年度第3期分の納期が2025年12月1日から2026年1月5日である場合、2026年1月5日に納付した税額は、不動産所得の金額の計算上、2025年分の必要経費に算入することはできず、2026年分の必要経費に算入する。

固定資産税のように賦課決定により税額が確定する租税は、原則として賦課決定のあった日の属する年分の必要経費とされ、納期が分かれている場合は各納期の開始日または実際に納付した日の属する年分とすることもできる。2025年度第3期分は2025年中に賦課決定と納期の開始があるため2025年分の必要経費に算入でき、2026年分でしか経費にできないとする肢4が誤り。土地の時価の2分の1以下の権利金が不動産所得の総収入金額となること、自宅の取壊費用が家事費であること、返還を要しないことが確定した敷金をその確定した年分の総収入金額に算入することは適切。

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