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5月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2026年5月 問38
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建築基準法における建蔽率および容積率に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 2
共同住宅の屋内において、共用の廊下または階段の用に供する部分については、原則として、その水平投影面積は建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積に算入されず、その床面積は建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
共同住宅の共用の廊下や階段の用に供する部分は、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入されませんが、建蔽率の算定の基礎となる建築面積からは除外されません。記述2は建築面積にも算入されないとしている点が誤りで、これが不適切な記述です。記述1のセットバック部分が敷地面積に算入されないこと、記述3の地階の住宅部分について住宅等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度に容積率算定上不算入とすること、記述4の自動車車庫等部分について各階の床面積の合計の5分の1を限度に不算入とすることは、いずれも適切です。