相続・事業承継
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2019年1月 問59
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Aさんの死亡により、配偶者のBさんは、下記の甲宅地および甲宅地上の家屋(賃貸マンション)を相続により取得した。甲宅地が貸付事業用宅地等に該当し、その限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合の相続税の課税価格に算入すべき甲宅地の価額として、最も適切なものはどれか。 <甲宅地の概要>面積:480m2貸家建付地としての評価額:120,000千円400m2
正解と解説
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正解 4
120,000千円−120,000千円× ×50%=95,000千円480m2
貸付事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例は、限度面積200㎡、減額割合50%である。減額される金額は120,000千円×200㎡/480㎡×50%=25,000千円となり、課税価格に算入すべき価額は120,000千円−25,000千円=95,000千円となる。