不動産
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2025年1月 問46
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都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 3
共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
共同住宅や老人ホーム等の共用の廊下・階段の用に供する部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されません。セットバック部分は建蔽率・容積率の算定における敷地面積に算入できず、防火地域内の耐火建築物について建蔽率の制限が適用されなくなるのは指定建蔽率が80%の地域の場合に限られます(それ以外の地域では10%の緩和)。また前面道路の幅員が12m未満の場合の容積率は、都市計画の指定容積率と前面道路幅員による容積率のいずれか低い方が上限となります。