相続・事業承継
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2025年1月 問52
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みなし贈与財産等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 4
妻が夫から居住用マンションを離婚による財産分与により取得した場合、原則として、妻が取得した当該マンションは、贈与により取得した財産とはみなされず、贈与税の課税対象とならない。
離婚による財産分与として取得した財産は、原則として夫婦の共有財産の清算や扶養のためのものと考えられるため贈与税の課税対象とはなりません(分与額が過大な場合や租税回避目的の離婚の場合を除きます)。契約者・被保険者が父で受取人が子の死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となり、著しく低い価額での譲受けによるみなし贈与は土地・家屋等については通常の取引価額(時価)と対価との差額で判定します。また資力を喪失して弁済が困難な部分の債務免除益は贈与税が課されません(相続税法8条ただし書)。