相続・事業承継
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2025年1月 問57
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小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
正解と解説
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正解 1
被相続人から相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した宅地等の価額が相続税の課税価格に加算される場合、当該宅地等については本特例の適用を受けることができない。
相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した宅地等は、相続税の課税価格に加算される場合であっても小規模宅地等の特例の対象とはなりません(特例の対象は相続または遺贈により取得した宅地等に限られます)。構築物のない青空駐車場は貸付事業用宅地等に該当せず、相続人以外の親族であっても遺贈により取得し要件を満たせば適用を受けられます。また配偶者が取得する場合は同居や居住継続・保有継続の要件を問われず、特定居住用宅地等として適用を受けられます。