相続・事業承継
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2025年5月 問57
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下記<親族関係図>において、Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。なお、BさんとCさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。また、Dさん、EさんはAさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)であり、相続の放棄をしている。 <親族関係図>被相続人Aさん 妻Bさん(死亡)配偶者 実子Cさん 養子Dさん 養子Eさん(死亡) (相続放棄) (相続放棄)孫Fさん 孫Gさん
正解と解説
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正解 3
4,800万円
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算し、相続放棄はなかったものとして数える。実子Cさんが相続開始前に死亡しているためその子である孫Fさん・孫Gさんが代襲相続人となり2人、これに養子が加わるが、被相続人に実子(の代襲相続人)がいる場合に法定相続人の数に算入できる普通養子は1人までなので、DさんとEさんのうち1人となる。したがって法定相続人の数は3人で、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となる。