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Certia
不動産
5月

FP技能検定 2級 (学科) 2025年5月 問43

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不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

正解と解説

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正解 2

売買契約締結後、買主の責めに帰すことのできない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができる(民法542条1項1号)。1は手付解除ができるのは相手方が履行に着手するまでであり、また売主が解除するには手付の倍額を現実に提供する必要がある。3は無権代理行為の追認の効力が別段の意思表示がない限り契約の時に遡って生じ(民法116条)、4は各共有者が自己の持分を他の共有者の同意なく自由に処分できるため、いずれも誤りである。

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