金融資産運用
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問45
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金融商品の販売にあたって、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨および当該指標等について顧客に説明することが、( )で義務付けられている。
正解と解説
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正解 3
金融商品の販売等に関する法律
金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)は、金利・通貨の価格・相場その他の指標の変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがある場合などに、その旨と指標等を顧客に説明することを金融商品販売業者等に義務付けています。説明義務違反により顧客に損害が生じたときは、元本欠損額を損害額と推定して損害賠償責任を負わせる点に特徴があります。なお同法は2021年に金融サービスの提供に関する法律へ改組されています。