相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問60
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相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
正解と解説
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正解 1
① 200㎡ ② 50%
小規模宅地等の特例のうち貸付事業用宅地等に該当する場合は、200平方メートルを限度面積として評価額の50%相当額を減額できます。特定居住用宅地等は330平方メートルまで80%減額、特定事業用宅地等は400平方メートルまで80%減額であり、区分ごとの限度面積と減額割合を混同しないことが重要です。