不動産
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問51
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土地の売買において、所有権の移転が発生したものの、登記申請に必要な書類が提出できないなどの手続上の要件が備わっていない場合、仮登記をすることができる。 この仮登記をすることで、その後に行う本登記の順位は( ① )、所有権の移転を第三者に対抗すること( ② )。
正解と解説
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正解 2
① 保全されるが ② はできない
仮登記は本登記に必要な手続上の要件が整わない場合に順位を確保しておくための登記で、後に本登記をしたときの順位は仮登記の順位によることになります(順位保全効)。もっとも仮登記自体には対抗力がないため、仮登記のままでは所有権の移転を第三者に対抗することはできません。対抗力が生じるのは本登記をした時点です。