相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問58
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遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円で、相続人が被相続人の配偶者、長男、長女および二女の合計4人である場合、二女の遺留分の金額は、( )となる。
正解と解説
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正解 1
1,000万円
相続人が配偶者と子である場合、遺留分は相続財産の2分の1(総体的遺留分)であり、これを各人の法定相続分で按分します。本問では1億2,000万円×1/2=6,000万円が総体的遺留分で、子全体の法定相続分は2分の1であるため子3人分は3,000万円、二女はその3分の1で1,000万円となります。