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相続・事業承継
5月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問59

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相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前( ① )以内に被相続人から贈与により取得した財産があるときは、その財産の( ② )における時価により評価した金額を、原則として相続税の課税価格に加算する。

正解と解説

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正解 2

① 3年 ② 贈与時

相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与を受けていた場合、その財産を相続税の課税価格に加算します(生前贈与加算)。加算する金額は相続時の時価ではなく贈与時の価額であり、その財産について課された贈与税額は算出された相続税額から控除されます。なお2024年1月1日以後の贈与については、加算対象期間が段階的に7年へ延長されています。

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