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5月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問50

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青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額がある場合には、所定の要件のもと、その純損失の金額を翌年以後( )にわたって繰り越して、各年分の総所得金額等の計算上、控除することができる。

正解と解説

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正解 1

3年間

青色申告者が損益通算をしてもなお控除しきれない純損失の金額は、所定の要件のもとで翌年以後3年間繰り越し、各年分の総所得金額等の計算上控除することができます(純損失の繰越控除)。白色申告者の場合は変動所得の損失や被災事業用資産の損失など一部に限られる点が異なります。

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