問50 / 60
FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問50
タックスプランニング
5月
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額がある場合には、所定の要件のもと、その純損失の金額を翌年以後( )にわたって繰り越して、各年分の総所得金額等の計算上、控除することができる。
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青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額がある場合には、所定の要件のもと、その純損失の金額を翌年以後( )にわたって繰り越して、各年分の総所得金額等の計算上、控除することができる。